就労移行支援事業所とは
就労移行支援事業所は、就労に必要な支援を受けることが出来る福祉サービスのひとつです。
一般就労等を希望する障がいのある方が様々なトレーニングを行い、就労するために必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。
利用後の流れ
就労移行支援事業所の機能
①ステップアップのための中間的環境
就職をするためには、自力で就職活動をするのが基本的な方法ですが・・・
その中間に位置することで、皆様の就職活動をサポートする役割を持っています。
②職業適性などに関するアセスメント機能
当事者は様々なトレーニングに参加をしながら自己分析を図るとともに、支援員も当事者の適性を判断していきます。
また、定期的な面談の中で「好き・嫌い」「得意・苦手」などを聞き取り、当事者の職業適性を見極めて行きます。
職業適性が絞れるまでは決して簡単ではありませんが、その後は適性に合ったトレーニングの提供、適性に応じたアドバイスを的確に行えるため、当事者が活動しやすい環境を整えることが出来ます。
③自己理解を支援し就労意欲を高める機能
「障がい者だから…」「こういう特性があるから…」そう決めつけずに、それぞれの特性に応じてマッチング度の高い就労を目指していくことが大切です。
そのためには、自身の障がいとしっかり向き合って、自身の障がいを知る必要があります。
トレーニングや面談などを通じて、少しずつ自身の障がいに対して理解を広げていきます。
そのうえで「障がいがあるけれど、こういう特性があるけれど、こんな仕事もできるんだ!」と、就労意欲の向上を図ります。
④適した職場を見つけ調整するマッチング機能
前述の職業適性に関するアセスメント機能に加え、ハローワークに同行して求人検索のサポートを行ったり、企業見学会や企業説明会などの情報提供、職場実習の機会を提供するなどし、当事者それぞれに適した職場を見つけていきます。
適した職場が絞れてきたら、応募書類の添削や合同面接会などの情報提供 、雇用前実習の機会の提供、面接への同行などで、就職活動全般のフォローを行い、企業とのマッチングを図っていきます。
⑤就職直後からのフォローアップ機能
就職後6ヶ月間は、就労移行支援サービスの一環として職場定着支援を受けることが出来ます。
また、7ヶ月目以降は、就労定着支援サービスを最大3年間利用することが出来ます。
この就労定着支援は、障害のある方の就労や、就労に伴って生じている生活面での課題を解決し、長く働き続けられるようにサポートする福祉サービスです。
利用対象となる方と利用期間
- 18歳以上65歳未満であること
- 障がいのある方 (精神障害、知的障害、身体障害、発達障害、障害者総合支援法の対象疾病となる難病のある方)
- 障害福祉サービス受給者証の申請は、精神障害や特定疾患のある場合は医師の意見書があれば障害者手帳は必要ありません。また、申請時には支援員が同行しますので、初めての方でも安心して手続きをすることができます。
- 障害者雇用枠での就労には、原則障害者手帳の所有が条件です。障害者手帳を持っていると、障害者雇用枠での求人への応募が可能になります。
- 標準利用可能期間:2年間
働きたいという意思のある方
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ご利用料金
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得者 | 市町村民税非課税世帯 ※1 | 0円 |
一般 1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) ※2 | 9,300円 |
一般 2 | 上記以外 | 37,200円 |
※1・・・3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象になります。
※2・・・収入が概ね600万円以下の世帯が対象になりますが、20歳以上の入所施設利用者、グループホーム、ケアホーム利用者は除きます。