就労支援サービス

福祉分野における障害者の就労支援は障害者総合支援法に定められており、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援が就労支援サービスのプログラムにあたります。

目次

就労継続支援A型事業(雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、適切な支援により、雇用契約などに基づき就労する方につき、生産活動その他の活動機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行う福祉サービスです。就労継続支援A型は、障害福祉サービスでありながら雇用契約を結ぶため、最低賃金が保証されます。期間の制限はありませんが、事業所と結ぶ契約内容によって異なります。

対象者

  • 原則18歳以上65歳未満の障害のある方
  • 就労移行支援事業所を利用したが、企業就労に結びつかなかった方
  • 特別支援学校を卒業し、就職活動を行ったが、企業就労に結びつかなかった方
  • 企業等に就労していたが、離職等で現在雇用関係がない方

仕事内容の一例

  • データ入力などのオフィスワーク
  • 農作業
  • レストランやカフェなどの飲食店
  • 軽作業(袋詰めやピッキングなど)
  • ハンドメイドの商作り

利用の流れ

A型事業所を利用するためには、事業所に雇用されるための選考と、障害福祉サービスを利用するための申請の2段階の手続きが必要です。ハローワーク求人に応募し、事業所の見学や説明を受け、面接をする場合もあります。利用(内定)が決まったら、市区町村の窓口に申請の相談に行き、認定調査やサービス等利用計画の作成を行い、受給者証が発行されます。その後、採用が決まった事業所と正式に雇用契約を結び、就労を開始します。

就労継続支援B型事業(非雇用型)

就労継続支援B型はA型と違い、雇用契約を結ばずに利用する障害福祉サービスです。通常の事業所に雇用されることが困難であり。雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、生産活動その他の活動機会を提供し、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行います。雇用契約を結ぶわけではないので、賃金でなく「工賃」として報酬が支払われ、最低賃金額を下回ることが多いと言われています。しかし、A型事業とは異なり、年齢制限はなく65歳以上の利用も可能です。

対象者

  • 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方
  • 特別支援学校を卒業する者などで、就労移行支援事業所等によるアセスメントにより、就労面にかかる課題等の整理が行われている方
  • 50歳に達している者、または障害基礎年金1級を受給している方

仕事内容の一例

  • 封筒や名刺の作成
  • ポスティング
  • 手工芸品の作成・販売
  • クリーニングなど

利用の流れ

B型事業所は雇用契約を結ばないため、就労のための応募は不要で、障害福祉サービスの利用申請のみ必要となります。まずは、気になる事業所を見つけたら見学や体験をしましょう。B型事業所は数が多いので、作業内容や場所など様々な面から判断するといいです。利用する事業所が決まったら、市区町村の窓口に申請の相談に行き、認定調査やサービス等利用計画の作成を行い、後日受給者証が発行されます。その後、事業所と利用契約を交わし、正式に利用スタートとなります。

就労移行支援事業

就労を希望する障害者の中で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれた方に対して、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、生産活動、職場体験など活動の機会を提供し、求職活動に関わる支援や就職後における職場定着のために必要な支援を行う障害福祉サービスです。

サービス内容

  • 就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を提供します。事業所毎、様々な「プログラム」を提供し、PCスキルや作業スキル、コミュニケーションスキルなどの能力向上を図ります。
  • 求職活動に関する支援を行います。応募書類の作成補助や、面接の同行等就職活動全般に関わる支援を行います。必要に応じてハローワークや障害者就業・生活支援センターなどの関係機関と連携します
  • 障害特性や職業適性に応じた職場の開拓をします。
  • 就職後はフォローアップとして6か月間、職場定着のため相談や職場訪問等必要な支援を行います。

対象者・利用期間

就労を希望する18歳以上65歳未満の障害者が対象となります。障害者手帳の有無は利用に関係ないですが、医療機関で何かしら診断を受けていることが必要です。利用期間は原則2年間で、支援開始から1年毎に支援を継続(更新)するか判断します。

利用の流れ

利用したい就労移行支援事業所へ見学や体験を行います。就労移行支援事業所は、提供するプログラム内容が事業所毎大きく異なります。特定の障害種別を対象としている事業所や、PCなど専門スキルに特化している事業所など特徴が様々あります。就労のために必要な事業所を選び、決まったら市区町村の窓口に申請の相談に行き、認定調査やサービス等利用計画の作成を行い、後日受給者証が発行されます。その後、事業所と利用契約を交わし、正式に利用スタートとなります。

就労定着支援事業

生活介護、自立訓練、就労継続支援、就労移行支援などを利用して、通常の事業所に新たに雇用された障害者の就労の継続を図るため、企業・事業所や関係機関との連絡調整、雇用に伴い生じる日常生活、または社会生活上の各問題に関する相談、指導・助言などの支援を行う障害福祉サービスで、平成30年度に新たに創設されました。

サービス内容

  • 相談を通じて、業務上、生活上の課題を把握します。
  • 課題に対して、本人や家族、企業、医療機関、サービス事業所など課題解決に必要な関係機関と連絡調整を行います。
  • 課題解決に向けた支援を行います。企業や自宅への訪問、もしくは事業所に来所してもらうなどして月に1回以上は面談を行います。

対象者・利用期間

就労移行支援等を利用した後、新たに雇用された障害者のうち、就労を継続している期間が6ヶ月を経過した方が対象になります。利用期間は最大3年で、支援開始から1年毎に支援を継続(更新)するか判断します。

3年利用後は福祉サービスの就労定着支援事業は利用できませんが、継続支援の必要性のある障害者には、就労支援センターや障害者就業・生活支援センターなどの公的支援機関に引き継がれることもあります。

利用の流れ

就労定着支援も継続支援と同様に障害福祉サービスなので、利用の申請を各自治体の窓口で行います。定着支援が気になる方、必要な方は事前に利用している事業所で確認するといいでしょう。もちろん就職後、6ヶ月経過してから必要になり、事業所を探すことも可能です。利用する事業所が決まりましたら、申請を行い、サービス等利用計画の作成を経て受給者証が交付されます。

厚生労働省「障害福祉サービスについて」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

荘村明彦 『就労支援サービス』 中央法規出版 (2017) 

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