障害者雇用

障害者雇用とは、事業主や自治体が障害のある人に限定して行う雇用のことです。障害者が就職できるような環境を整え、地域で自立した生活ができることを支援する「障害者雇用促進法」に、企業が守るべき義務や取り組む意義について規定されています。

目次

法定雇用率制度

障害者雇用の対象となるのは、身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他発達障害者や難病患者などがあり、基本的には「障害者手帳」が必要となります。

法定雇用率とは、法律上満たすべき会社全体の常用労働者に対する障害者の割合のことをいいます。すべての事業主はこの法定雇用率以上の障害者を雇用しなければならないと障害者雇用促進法で定められています。手帳を持っていても「一般枠」で就労している方もいますが、この法定雇用率は「障害者雇用枠」で就労している人を対象としています。

法定雇用率は、これまで少しずつ引き上げられ、令和3年3月から下記のようになりました。つまり、43.5人以上の従業員を雇用している民間企業は、障害者雇用義務があるということになります。

事業主区分法定雇用率
民間企業2.3%
国・地方公共団体等2.6%
都道府県等の教育委員会2.5%
(令和4年1月現在)

差別の禁止と合理的配慮の提供

障害者雇用促進法では雇用分野での障害者差別の禁止と合理的配慮の提供義務があります。これは事業所の規模・業種に関わらず、すべての事業主が対象となります。

差別の禁止

すべての事業主は、求人募集、採用、賃金、昇進など雇用に関するあらゆる局面で、障害者であることを理由に排除をすること、障害者にのみ不利な条件を設けること、といった差別行為を禁止されています。

例えば、募集・採用時に「障害者だから」という理由で、求人への応募を認めないこと、障害者のみ一定の資格等の応募用件をつけること、などが挙げられます。また、採用後は、障害者であることを理由に、昇進の機会を与えない、雇用形態を変更する、退職の勧奨対象にするなどが差別に当たります。

合理的配慮の提供

合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し行使できるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する障害・困難さを取り除くための、個別の調整や変更のことです。

例えば、就労時間や休憩時間などの労働条件を調節したり、指示理解が難しい方にイラストやマニュアルを駆使して説明するなど業務遂行面での配慮もあります。その他にも相談員など支援体制についての配慮事項や身体障害者に対する安全面を配慮した職場環境の提供など、様々です。合理的配慮については、国や地方の行政機関は法的義務であり、 民間事業主は努力義務となっています。

厚生労働省 「障害者雇用の現状等」

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000178930.pdf

荘村明彦 『就労支援サービス』 中央法規出版 (2017) 

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