利用できる制度

障害をもつかたが、医療費の助成や様々な制度を利用することができる障害者手帳について紹介します。

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障害者手帳

障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類の手帳を総称した一般的な呼称です。制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。1級から7級の障害等級に区分され、1級は障害の程度が重く、7級は障害の程度が軽くなっています。

対象

手帳の対象となる障害は、下記のように分類されていますが、等級がそれぞれあり細かく、かつ専門的なので、詳しく知りたい方は、『厚生労働省「身体障害者障害程度等級表」』でご確認ください。

身体障害者手帳は、その障害で固定化し、永続することを前提とした制度です。そのため、障害の原因となる疾病を発病して間もない時期や乳幼児期、障害が永続しないと考えられる場合(例えば疾病の治療に伴う一時的な人工肛門の造設)等については、認定の対象とならないことがあります。

申請、相談窓口

身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。申請をする場合は、主治医に診断書を書いてもらい、申請書類と顔写真を用意して、福祉事務所・市役所にて申請を行います。具体的な手続き方法等については、お住いの市区町村の障害福祉に関わる窓口でご確認ください。

療育手帳

療育手帳は、知的障害があると判定された方に交付される障害者手帳です。障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ますが、療育手帳制度は法律で定められた制度ではないため、自治体によって制度名や支援内容、取得の基準が異なる場合があります。東京都では、「愛の手帳」という名称になります。

対象

手帳の取得基準は自治体によってまちまちですが、判定の目安としては以下の点が挙げられます。

  • おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが現在まで持続している。
  • 知的検査によって測定された知能指数(IQ)が75以下(70以下に規定している自治体もある)。
  • 日常生活を送るうえで支障が出ているため、医療、福祉、教育、就労面で援助を必要としている。

申請、相談窓口

療育手帳の申請をする場合はまず、自治体の障害福祉窓口に相談し、手続きについて説明を受けてください。申請用紙と顔写真と提出した後は、障害判定を受けることになります。判定機関は年齢によって異なり、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所にて行われます。知能検査や基本的生活習慣など総合的に判断し、軽度~重度の等級に分類され、手帳が交付されます。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。

対象

何らかの精神疾患(統合失調症、うつ病、てんかん、高次脳機能障害、発達障害、薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症、その他精神疾患など)により、長期にわたり日常生活または、社会生活への制約がある方が対象となります。また、手帳の交付を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。

申請、相談窓口

申請や相談は市町村の担当窓口にて行ってください。申請をする場合は、申請書と顔写真、医師の診断書または、障害年金を受給している場合はその証明書の写しが必要になります。また、精神障害者保健福祉手帳には、有効期限が2年と定められています。更新を希望する場合は、2年ごとに医師の診断書が必要になります。

厚生労働省 「障害者手帳」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html

自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)とは、精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。軽減が受けられる医療の範囲は、外来、投薬、デイケア、訪問看護などが対象となり、入院は対象外です。

対象

対象となるのは全ての精神疾患で、てんかんや知的障害も含みます。

医療費の自己負担

一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところを1割に軽減します。この1割の負担が過大なものとならないよう、1か月当たりの負担には上限を設けています。上限額は、世帯の所得に応じて異なっており、原則として上限を超える分の医療費は負担しなくてよいことになっています。詳しい金額については、厚生労働省の「自立支援医療(精神通院医療)について」 からご確認ください。

申請

申請は市町村の担当窓口にて行ってください(市町村により担当する課の名称は異なりますが、障害福祉課や保健福祉課が担当する場合が多いです)。申請をする場合は、申請書、医師の診断書、世帯の所得状況が確認できる資料、健康保険証などをご準備ください。申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。

注意点

①この制度による医療費の軽減が受けられるのは、都道府県が定めた医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られています。全国すべての医療機関が対象ではないので注意してください。申請する際に、どこを利用するのか定めるのですが、後に変更することも可能です。

②受給者証の有効期限は原則1年です。1年ごとに更新が必要になります。更新の申請は、おおむね有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。また、治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせください。

厚生労働省 「自立支援医療(精神通院医療)について」 

https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/dl/03.pdf
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