障害をお持ちの方で、十分な収入を得られず生活に困難を抱えている方に対して、経済的な支援を受けるサービスがあります。ここでは、医療費ではなく、日々の生活を支えるための経済支援制度について紹介します。
障害年金
障害年金とは、身体障害や精神障害などによって就労、及び、日常生活に支障をきたすようになってしまった場合に、毎月、年金という形で資金を受け取ることができる公的年金制度の一つです。障害年金には、大きく分けて3つの種類があり、1階部分が障害基礎年金、2階部分が障害厚生年金という2階建の制度になっています。初診日に加入していた年金制度が受け取れる対象となる年金制度となります。
年金の種類
- ►障害基礎年金
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日本在住の20歳から60歳までの人はすべて国民年金に加入をしているので、全ての人が障害基礎年金の対象となります。その中でも障害等級が1~2級に該当する方が、年金の支給が受けられます。
- ►障害厚生年金
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原則的に会社などに勤めている第2号被保険者が加入する厚生年金の加入期間中に初診日があることが条件で、障害等級が1~3級に該当する方が対象になります。2級以上に該当する場合は、障害基礎年金と障害厚生年金が合わせて支給されます。
また、障害等級が1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。
支給要件
障害年金を受給するためには、3つの要件を満たす必要があります。
- ►初診日
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国民年金や厚生年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気や怪我を医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。この初めて診察を受けた日のことを「初診日」といいます。
- ►保険料納付
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初診日の前日において、下記のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
- ►一定の障害状態
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初診日から1年6ヶ月が経過した日か、1年6ヶ月が経過する前に症状が固定化し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことを「障害認定日」といいます。この障害認定日に一定の障害状態(障害等級)にあることが年金受給の要件になります。単に障害があることを証明すれば受給できるということではなく、その障害、症状が厚生労働省の定める『障害認定基準』の内容に適合していることが重要です。
支給までの流れ
初診日を確認し、3つの支給要件を満たしているか確認してください。
申請する人の状況によって必要な書類が異なるので、事前に確認をしてください。基本的には、①年金請求書、②年金手帳、③戸籍謄本や住民票など本人の生年月日を明らかにできる書類、④医師の診断書、⑤受診状況等証明書、⑥病歴・就労状況等申立書、⑦通帳などが必要になります。
準備した申請書類を、近隣の年金事務所または街角の年金相談センターに提出しましょう。
書類の提出から、支給決定まで数ヶ月かかります。支給決定した場合には、自宅に年金証書が送付され、その後年金の振り込みが開始されます。原則として障害年金は2ヶ月分がまとめて振り込まれます。
生活保護
生活保護とは、生活保護法に基づき、病気やけがなど様々な理由で働けなくなったり、収入が極端に減ったりして生活が困窮した人に対して、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。
受給要件
生活保護は世帯単位で支給されます。世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、それらを行ったとしても、収入が低く生活保護制度で定められた生活保護基準額に満たなかった場合に限り、その足りない分を生活保護費として受給することができます。また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
- ►資産の活用
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預貯金、自動車や利用してない土地などの利用できる資産を売却などして生活費に充てる。
- ►能力の活用
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世帯の中で就労可能な人は、その能力に応じて働かなければなりません。
- ►あらゆるものの活用
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年金や雇用保険、各種手当など他の法律や制度による給付がある場合は、まずそれらを活用する。
- ►扶養義務者の扶養
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親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受け生活費に充てる。
保護の種類
- 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など)
- 住宅扶助:アパートなどの家賃
- 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療扶助:医療サービスの費用(本人負担はなし)
- 介護扶助:介護サービスの費用(本人負担はなし)
- 出産扶助:出産費用
- 生業扶助:就労に必要な技能の修得などにかかる費用
- 葬祭扶助:葬祭費用
手続きの流れ
住まいのある地域を所管する福祉事務所の生活保護担当に相談しましょう。
事前の相談が終わると、申請に必要な書類を渡されるため、記入し福祉事務所に提出します。
- 申請をした方は、保護の決定のため以下の調査を実施されます。
・生活状況を把握するための家庭訪問
・預貯金、保険、不動産などの資産調査
・就労の可能性の調査
・年金などの社会保障給付、就労収入などの調査
調査がおわると、福祉事務所から保護を受けられるか、受けられないかを決定したお知らせが書面で届きます。受給になった場合は、厚生労働省が定める最低生活費から収入(年金や就労収入など)を引いた額が毎月支給されます。
生活福祉資金
生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
貸付対象
- 障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯。
- 低所得者世帯:資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められた世帯で、必要な資金を他から借りることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)。
- 高齢者世帯:65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。
貸付資金の種類
貸付資金には、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類あります。詳しくは、別表1「生活福祉資金一覧」の通りです。
申し込みの流れ
居住地を担当区域とする民生委員や、お住まいの市区町村の社会福祉協議会に相談してください。
申請書類を準備し、市区町村の社会福祉協議会に提出します。
貸付の審査が終わると、貸付決定通知書または不承認通知書が送付されます。
貸付決定となった場合は、都道府県社会福祉協議会に借用書を提出し、貸付金の交付となります。
日本年金機構 「年金の制度・手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/index.html
厚生労働省 「生活保護制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html
全国社会福祉協議会 「福祉の資金(貸付制度)」
https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/seikatsu/index.html
荘村明彦『低所得者に対する支援と生活保護制度』 中央法規出版 (2017)